HOME > 特定技能外国人 人材紹介
深刻な人手不足の状況に対応するため、2019年4月より新たに創設させた在留資格です。 特定技能は、それぞれの仕事の分野に関する相当程度の知識、経験と必要な技能を要する業務従事者が対象ですので、即戦力として期待されています。
特定技能には1号と2号があります。ただし特定技能2号へ移行できる分野は現在、「建設」「造船・船用工業」のみです。1号では通算5年と在留期間が定められていますが2号の在留期限に制限はなく家族(配偶者・子)の帯同も認められます。
自社のWebサイトで応募者データにアクセスする。