特定技能外国人 人材紹介

特定技能制度とは

深刻な人手不足の状況に対応するため、2019年4月より新たに創設させた在留資格です。 特定技能は、それぞれの仕事の分野に関する相当程度の知識、経験と必要な技能を要する業務従事者が対象ですので、即戦力として期待されています。

特定技能には1号と2号があります。ただし特定技能2号へ移行できる分野は現在、「建設」「造船・船用工業」のみです。1号では通算5年と在留期間が定められていますが2号の在留期限に制限はなく家族(配偶者・子)の帯同も認められます。

在留資格「特定技能」について
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特定技能の特徴

幅広い業務での採用

 特定技能の大きな特徴は、単純労働を含む幅広い業務での採用が可能という点です。

若くてレベルの高い経験者の採用が可能

「特定技能」の在留資格を取得するには、特定技能評価試験及び日本語検定試験(N4以上)に合格する事が必要です。しかし技能実習生は、技能実習2号以上を良好に終了することで、上記の試験が免除され、技能実習から特定技能への移行が可能です。既に日本で3〜5年間働いているので、日本語や日本での生活習慣等もそれなりに習得しており業務上の経験・知識も身につけている人材が採用できます。

特定技能 | ベトナムエンジニア | ベトナムITエンジニア

弊社はベトナム人労働者の在留期間終了後日本へ戻る需要を満たすために、広範に「特定技能」を行ってい益々。

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弊社はベトナムでの送出し機関と連携しており、膨大な候補者のデータベースを所有しています。(特に、帰国した技能実習生2号)

登録外国人データ

ご採用までの流れ

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